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TOKOニュースレター Vol.38

消費税法改定に伴う請負工事に関する会計処理について

改正後の消費税に関する会計処理の中でも、平成 25 年 10 月以降の請負契約に係る消費税仕入税額控除の会計処理について注意が必要です。
請負契約により業務の一部を外注する場合、一般的にその支払いが出来高等の割合に応じて分割払いするケースが多いと思われます。この場合、契約時の消費税等に 8 %が適用されていたとしても、平成 26 年 3月 31 日までに支払されたものについては、一旦 5 %の税率で仕入税額控除の計算を行い、 翌期に仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて8%の税率を適用して仕入税額控除をすることになります。

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