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TOKOニュースレター Vol.36

不正について

企業会計審議会は、 2013 年 3 月 26 日に「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を公表しました。 当意見書の公表を受けて、翌 27 日には、金融庁から「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が公表され ました。さらに、 6 月 17日、日本公認会計士協会(監査基準委員会)から「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に対応するための監査基準委員会報告書の改正について」が公表され ました 。
さて、今回は、「不正」について考察してみたいと思います。まず、「不正」の言葉を辞書で調べ ると 、文字通り 「 正しくないこと 」 と あります。
これを、企業として考える時、粉飾決算、資産 横領、循環取引などをはじめ、食品や原材料、生産地の不当表示、インサイダー取引、個人情報の窃盗、果てはセクハラやパワハラまで、さまざまな 「 不正 」 (が考えられます。
一方、 監査基準委員会報告書(以下監基報という) 240 第 3 項及び第 10 項 で 、 「不正」 ( は、不当又は違法な利益を得るために他者を欺く行為を伴う 、経営者、取締役等、監査役等又は第三者による意図的な行為をいい、 その「不正」(B)には 不正な財務報告(いわゆる粉飾)と資産の流用 があります。
この「 不正 」( は、上述した企業における広い概念の「不正」 ( のうち 、 「財務諸表の虚偽表示の原因となる不正」と考えられます。

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