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TOKOニュースレター Vol.31

学校法人のおける第 3 号基本金特定資産の時価下落の扱い

寄付者から第3 号基本金として使途を指定した上で、上場会社の株式の寄付を受けて第 3 号基本金特定資産としていました 。 これを運用していましたが、本年度の株式市場の悪化により、年度末の大幅な下落となり、評価替えを行いました。この場合第 3 号基本金は取り崩さな いといけないのでしょうか?
学校法人委員会研究報告第15 号「基本金に係る実務上の取扱い に関するQ&A」の「1-4」に第 3 号基本金の設定は、基金の目的を明らかにした上で計画的に行わなければならず、理事会等の決議も必要とされています。また正規の決定機関は、長期的な資金計画に基づく適正規模の計画であるかどうか、学校法人財政の健全性、あるいは学生に係る修学上の経済的負担の軽減の観点も検討し、諸活動を計画すべきである旨が記載されています。このような観点から、諸活動を縮小するのであれば、他の資産を追加購入することなく計 画を見直すため、第3号基本金を取崩すことになるでしょう。

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