新退職給付会計基準の改正内容は、個別財務諸表と連結財務諸表において、どのような取扱いになるのでしょうか。今回の 改正 内容のうち「未認識項 目の処理方法」については、当面の間、個別財務諸表には適用されず、従来通りの会計処理が継続されます(新退職給付会計基準第 39 項)。未認識項目の処理方法の改正は、個別財務諸表への任意適用も認められておりません(新退職給付会計基準第 86 項から 89 項)。
個別財務諸表では、その他の包括利益やその他の包括利益累計額を用いた会計処理は生じず、これらの処理に関連した注記も要求されていません(新退職給付会計基準第 39 項)。
表示科目については、連結財務諸表では、「退職給付に係る負債」又は「退職給付に係る資産」という科目名に変更されますが、個別財務諸表は、 従来の科目名が引き続き使用されます。また、連結財務諸表を作成する会社は、個別財務諸表において、未認識項目の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨の注記が求められます(新退職給付会計基準第 39 項)。
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