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TOKOニュースレター Vol.28

中小企業退職金共済制度に移行した場合の会計処理

退職一時金の一部を中小企業退職金共済制度に移行した場合、会計処理はどのようになるのでしょう。なお退職給付債務の計算は、簡便法を採用しているのを前提とします。
中小企業退職共済制度(以下「中退共」といいます。)は、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度であり、基本的には要拠出額をもって費用処理します。
退職一時金の一部を中小企業退職金共済制度に移行する場合は、「退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度へ資産を移転する場合」に該当するため、退職給付制度の終了の会計処理が適用されます。この場合、終了時点で終了した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当 の支払等の額との差額を損益として認識することになります。また当該認識される損益は、原則として特別損益に計上することとなります。中退共への移行においては、過去勤務期間に係る掛金総額を拠出すれば、現在の退職給付引当金の一部は不要となり、当該掛金は、一定の期間にわたって拠出されるため、当該拠出分を未払金等に計上します。 今回のケースでは、簡便法を採用しているので、現在の退職給付引当金のうち退職一時金から中退共への移行により不要となる部分を取崩し、将来の拠出分である掛金納付総額を未払金等に計上した上で、両者の差額は損 益として認識されます。なお、制度終了時点は、改訂規程等の施行日となりますが、施行日が翌期首となる場合には、制度終了による戻入益は当期に計上することはできません。一方、施行日が翌期となる場合であっても、規程等の改定日が当期中であり、終了損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該終了損失の額を当期の退職給付費用として計上し、退職給付引当金を増加させる点に留意が必要です。

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