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TOKOニュースレター Vol.24

包括利益の会計基準などの改正

平成24 年 6 月 29 日、企業会計基準 委員会は、「包括利益の表示に関する会計基準(企業会計基準第 25 号)」「四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第 12 号)」「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第 14 号)」を改正しました。
改正された包括利益会計基準は、現行の取扱いを変更するものではないため、公表日(平成24 年 6 月 29 日)以後に適用されます。主な改正内容は、下記の通りですので、ご留意ください。
①包括利益の開示は、当面の間、個別財務諸表には適用しない(包括利益会計基準16- 。
②組替調整額の開示について、為替予約の振当処理は、実務に対する配慮から認められてきた特例的な処理であることを勘案して、組替調整額及びこれに準じた開示は必要ない(包括利益会計基準31(2))。

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