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TOKOニュースレター Vol.21

テーマ:学校法人の会計及び監査

私立大学と国立大学の財務の比較をしたいのだけれど・・・ 。

私立大学と国立大学という表現を用いるためには、はじめにその定義をしておかねばなりません。
すなわち、ここでいう私立大学は、学校法人が設置する大学を言い(学校教育法第2条、私立学校法第2条及び第3条参照)、国立大学は、国立大学法人が設置する大学を言います(学校教育法第2条、国立大学法人法第2条第1項及び第2項参照)。
また、私立大学の計算書類とは、学校法人会計基準第四条に掲げる資金収支計算書(資金収支内訳表と人件費内訳表を含む)、消費収支計算書 (消費収支内訳表を含む)、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む)を言い、国立大学の財務諸表とは、国立大学法人会計基準第39条に掲げる貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分または損失の処理に関する書類、国立大学法人等業務実施コスト計算書及び附属明細書のことです。これらの財務書類の比較可能性を検討します。
そもそも、私立大学と国立大学では、その設立形態設立目的、そして、会計基準までも異なるため、財務書類を単純に比較することは不可能であるし、それほど有意義でないか もしれません。しかし、高等学校等卒業者の半数以上がどちらかの大学へ進学し、少子化による経営環境の厳しさはどちらの大学についても同様で、また、受験生にとっては一括りの「大学」であることを鑑みるに(もちろん、学費、受験科目数等により一括りにできない受験生もいるでしょうが)、「大学」の公表する財務書類を比較し違いを見たいという声もあるのではないでしょうか。

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