まず、学校とは、学校教育法(以下、教育法)第1条により定められている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等のことを言います。そして、これらの学校の設置は、学校教育法第2条により、国、地方公共団体及び学校法人のみが認められています。
ここで、国の設置する国立大学法人は、国立大学法人法(以下、国立法)第35条(独立行政法人通則法第40条を準用)、地方公共団体が設置する公立大学は、地方独立行政法人法(以下、地方法)第35条が直接的な設立根拠となります。
しかし、学校法人が設置する私立学校については、その設立根拠である私立学校法(以下、私学法)の中で公認会計士又は監査法人の会計監査を義務づけているわけではありません。私立学校振興助成法(以下、私学助成法)第14条第3項において、「同法第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない」とされ、これに収支予算書を加えた書類について公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して所轄庁に届け出る必要が出てくるのです。
このように、学校法人の会計監査は、直接的には、国や地方公共団体から受ける補助金の金額の算定の効率性、正確性を担保すべく行われ(補助金行政目的)、国立大学や公立大学のように、国民等のニーズのために正確な情報を担保するために行われるものとは異なります。
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