適格退職年金は平成24年 3月31日をもって廃止されることとなっており、それまでに他の企業年金制度(確定給付企業年金、確定拠出年金等)に移行するか、制度を廃止する必要があります。
適格退職年金の廃止や他の企業年金制度への移行の会計処理は、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理(企業会計基準適用指針第1号)」及び「退職給付制度間の移行等に関する実務上の取り扱い(実務対応報告第 2 号)」により、 会計処理されることになります。
具体的には、適格退職年金を全面的に確定拠出年金に移行する場合は、終了に該当します。
また適格退職年金を全面的に確定給付企業年金に移行する場合は、退職給付制度間の移行に該当し、終了には該当しません。この場合の退職給付債務の増額又は減額は、過去勤務債務になります。会計処理には、留意が必要です。
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