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TOKOニュースレター Vol.14

ソフトウエアの取得(学校法人関係)

Q. 当学園は、小さい幼稚園です。平成21年度にソフトウエアの取得が無かったので重要な会計方針の変更として記載しておりませんでした。しかし、翌年度ソフトウエアを取得したのですが、注記は必要なのでしょうか?

A. 会計方針の変更としての取扱は、前年度において会計方針があり、会計処理が行われていることが前提となると考えられます。従ってソフトウエアの取得が全く無かったのであれば、会計方針の変更には該当しません。今回のようにソフトウエアを取得した場合は、その内容を明らかにさせるため、重要性が あれば、「その他財政及び経営の状況を正確に判断する ために必要な事項」として注記することが望ましいと考えられます。

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