A. 会計方針の変更としての取扱は、前年度において会計方針があり、会計処理が行われていることが前提となると考えられます。従ってソフトウエアの取得が全く無かったのであれば、会計方針の変更には該当しません。今回のようにソフトウエアを取得した場合は、その内容を明らかにさせるため、重要性が あれば、「その他財政及び経営の状況を正確に判断する ために必要な事項」として注記することが望ましいと考えられます。
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