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TOKOニュースレター Vol.13

デリバティブに係る損失処理について(学校法人関係)

Q. 当学園は、デリバティブ取引に係る損失を従来から 大科目「資産処分差額」小科目「金融派生商品処分損」の科目で処理をしていました。しかし、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」(平成23年2月17日22高私参第 11号)発出に伴い処理科目の変更が必要ですか。

A. 通知では、「デリバティブ取引に係る損失は、デリバティブ取引に係る損失であることが明瞭にわかるよう処理し、表示すること。」とされており、大科目は「管理経費 支出 」に区分し、小科目は「デリバティブ運用損(支出) 」等を設けることとしています。従って、金額の多寡を問わず、管理経費支出に区分し、デリバティブ取引に係る損失の処理であることが分かるよう、「デリバティブ解約損支出 」、「デリバティブ運用損(支出)」などの科目に変更すべきと考えられます (学校法人委員会実務指針第 44 号「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針 2 1 」 )。なお、第4号基本金を算出するにあたっては、デリバティブ運用損について管理経費から控除することは出来ないことにも留意が必要です(同実務指針 2 2 )。

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