A. 通知では、「デリバティブ取引に係る損失は、デリバティブ取引に係る損失であることが明瞭にわかるよう処理し、表示すること。」とされており、大科目は「管理経費 支出 」に区分し、小科目は「デリバティブ運用損(支出) 」等を設けることとしています。従って、金額の多寡を問わず、管理経費支出に区分し、デリバティブ取引に係る損失の処理であることが分かるよう、「デリバティブ解約損支出 」、「デリバティブ運用損(支出)」などの科目に変更すべきと考えられます (学校法人委員会実務指針第 44 号「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針 2 1 」 )。なお、第4号基本金を算出するにあたっては、デリバティブ運用損について管理経費から控除することは出来ないことにも留意が必要です(同実務指針 2 2 )。
東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。