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TOKOニュースレター Vol.12

包括利益の表示に関する会計基準について

Q.当社は、連結子会社をもたない個別財務諸表を開示する上場会社です。当社は 3月決算ですが、連結財務諸表を作成していなかったので、平成 23年 3月期の個別財務諸表では、包括利益を開示していませんでした。平成 24 年 3 月期は開示する必要がありますか?

A. 「包括利益の表示に関する会計基準」では、その適用にあたり次のように記載されています。「連結財務諸表については、第8項及び第9項による注記を除いて、平成23年 3月31日終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用する。・・・包括利益会計基準の個別財務諸表への適用については、本会計基準の公表から1年を目途に判断する。」自見金融担当大臣が、記者会見で2015年にも実施される可能性があった IFRSの強制適用を2017年以降にする考えを示した結果、ASBJ等日本の会計基準を開発する諸団体は、これから開発する予定であった会計基準の検討を実質上ストップした状況になりました。 そのため、現時点(平成 23 年 9 月末)では、包括利益会計基準の個別財務諸表への適用についても、棚上げの状態になっています。今後いつ審議が再開するか不明ですが、現状のままですと、平成24年 3月期の個別財務諸表も平成 23 年 3月期と同様に包括利益を開示する必要がなくなる可能性があります。

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