A「連結財務諸表における資本連結に関する実務指針会計制度委員会報告第7号」の第 51 項には 「・・・優先株式の株主が議決権を有しない場合、子会社の資本に含まれている優先株式と優先配当額のうち外部株主に帰属する部分をまず少数株主持分へ振り替え、残額を親会社の個別財務諸表に計上されている優先株式残高と相殺消去する。振替及び相殺消去を行った後の子会社の資本のうち少数株主に帰属する額は、普通株式の少数株主持分比率に基づき算定する。・・・」とされています。あくまで私見ですが、当期純利益を少数株主利益に配分する方法についても、本実務指針第 51項の純資産の配分に準じて行う方法は合理性があると思われます。
東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。