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TOKOニュースレター Vol.10

親会社が引き継いだ子会社の繰越欠損金の税効果について

Q. 平成22 年度 の法人税改正によって、完全支配関係がある子会社が清算した場合、子会社 の株主である親会社が繰越欠損金を引き継ぐことができることになりました 。 この場合、税効果会計上の取扱いはどうなります か 。

A. 本改正については、完全支配関係がある内国法人の残余財産が確定した場合には、その内国法人の株主である内国法人に欠損金を引き継ぐこととされました 。 従って欠損金の引継ぎに関しては、当該株主である内国法人の欠損金を引き継いだ時点で一時差異を認識することとなると思われます。

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