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東光監査法人が支持され選ばれる理由、その「強み」をご紹介します。
A. 本改正については、完全支配関係がある内国法人の残余財産が確定した場合には、その内国法人の株主である内国法人に欠損金を引き継ぐこととされました 。 従って欠損金の引継ぎに関しては、当該株主である内国法人の欠損金を引き継いだ時点で一時差異を認識することとなると思われます。
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