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TOKOニュースレター Vol.7

IFRSの適用時期について(インターネットの検索記事です)

金融庁の自見庄三郎担当大臣は、6月21日に会見し、2015 年にも実施される可能性があったIFRSの強制適用を、2017年以降にする考えを示しました。2009年に金融庁の企業会計審議会が示したロードマップでは 2012 年にIFRS 強制適用の是非を判断し、最短で 2015 年に強制適用するとしていました 。金融相は米国やインドが IFRS 適用を後退させていることや、東日本大震災で製造業のサプライチェーンが被害を受けていることを IFRS 強制適用延期の理由に挙げました。
金融相は「少なくとも2015 年 3 月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から 57年程度の十分な準備期間の設定を行う」と表明しました 。また、2016年3月期で使用終了とされている米国会計基準 についても、「使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」と話しました 。
金融相はまた、IFRS 強制適用を遅らせることの国際資本市場への影響について、「私は会計基準の国際化を疑うものではない。日本市場が国際的な資本市場から資本を取りにくくなるということはないだろう。今の日本基準でも、米国会計基準でも、IFRSでも、大きな違いはだんだん少なくなってきて世界で認められている」と話しました。
金融庁は企業会計審議会総会・企画調整部会の合同会議を6月中に開始し、今後のIFRS 適用について議論します。IFRS適用に慎重な製造業出身のメンバーなど910人を追加。
当初のロードマップでは 2012年中に強制適用するかどうかの判断をするとしていたが、金融相は「一番早くて2012年」として 、議論によってはそれ以降になると示唆しました。「個人的意見では、極端な話、米国よりも先走って決めることはないと考えている(金融相) 」とのことです。

持分法適用時の損益計算の方法について

Q. 当社には、持分法を適用する関連会社があります。この関連会社は、子会社があり連結財務諸表を作成しています。当社が、持分法による投資損益を算定する際に用いる損益計算書は、個別損益計算書になるのでしょうか、それとも連結損益計算書になるのでしょうか?

A.会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」の第3項によれば、「・・・関連会社である持分法適用会社が子会社又は関連会社を有する場合の当該子会社又は関連会社は持分法の適用範囲に含まれないが、当該持分法適用会社に持分法を適用するに際して、当該子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益又は利益剰余金が連結財務諸表に重要な影響を与える場合には、当該損益を当該持分法適用会社の損益に含めて
計算する。」とされています。
したがって、持分法適用関連会社の子会社又は関連会社に対する投資について、持分法を適用して認識される損益又は利益剰余金が連結財務諸表作成会社にとって重要性がある場合は、連結財務諸表を用いることとなるでしょう。

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