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TOKOニュースレター Vol.6

貸倒引当金の取崩差額の表示ついて

平成23年3月期までは、一般的に営業外の取引に基づく債権の貸倒引当金繰入額より戻入額の方が多い場合、差額の戻入額を特別利益に計上していました。
しかし、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表され、それを受ける形で会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第125項が改正さました。「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の第55項では、原則として当該差額を営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益として当該期間に認識することを規定しています。
この処理は、平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。なお、適用初年度における比較情報の取扱いとして、比較情報たる前期の財務諸表については、表示の組替えは不要とされています。

過年度遡及会計基準の意義

Q. 過年度遡及会計基準はいつから適用されますか?
Q. また過年度遡及会計基準の趣旨はどういったところにありますか?

A.平成21年12月4日に企業会計基準委員会から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されており、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に適用されます(つまり3月決算においては、今第一四半期から適用されることになります)。
当会計基準の適用範囲は、①会計方針の変更、②表示方法の変更、③会計上の見積りの変更、④過去の誤謬の訂正です。これらは③の会計上の見積りの変更を除き、「遡及処理」が求められます。「遡及処理」は、①新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理する「遡及適用」、②新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更する「財務諸表の組替え」、④過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映する「修正再表示」に区分されます(会計基準第4項(9)(10)(11))。
③の会計上の見積りの変更は、新たに入手可能となった情報に基づき、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することで、新しい情報によってもたらされるものであることから、過去に遡って処理せず、その影響は将来に向けて認識するものとされています(会計基準第4項(7)、第17項、第55項)。
従来は、当期に帰属しない会計処理の変更や誤謬の訂正の影響による損益が当期の財務諸表に含まれていましたが、過年度遡及会計基準に従い遡及処理を行い、過年度の財務諸表と当期の財務諸表を同じ方法で作成及び表示することにより当期の損益から過年度の影響が排除されることになります。このため、財務諸表の期間比較可能性を高めることができると考えられています。


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