コーポレートガバナンス・コードを受けて、日本の上場企業では株式報酬制度の導入が進んできました。株式報酬制度を導入した企業は、2021年6月総会までで、全上場企業の約50%(2000 社弱)に達しており、今後も更に増えることが見込まれています。
コーポレートガバナンス・コード2021年6月版より
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2) 】
取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な起業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多面的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営幹部の迅速・果敢な意思決定を支援すべきである。
また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な起業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。
【補充原則 4-2①】
取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の割合を適切に設定すべきである。
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