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TOKOニュースレター Vol.131

気候変動リスクの情報開示の義務化へ

1.現状について

今月11月、イギリス・グラスゴーで 開催された気候変動対策の国連会議「 COP2 6 」で、温室効果ガスの排出削減対策がとられていない石炭火力発電所の新規建設中止等の声明に、 欧州各国など40か国余が賛同しましたが、 日本やアメリカ、中国は含まれていない等、全世界的に気候変動対策が注目されました。
今や気候変動リスクは全世界的な大きなテーマであり、日本の上場企業の経営や財務に受けるリスクについて情報開示を求められています。 金融庁は上場企業に開示を義務付ける検討を開始し 、上場企業にも気候変動リスクを自主的に開示する日本企業も増えつつあります。

東京証券取引所は6月、上場企業の行動規範となるコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を改訂し、2022年4月以降、新設される最上位市場プライム市場に属する企業を対象に、気候変動リスクの開示を促しました(コンプライ・オア・エクスプレイン)

2.東京証券取引所 コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴う実務対応

気候変動リスク開示について具体的には 次のように改訂されています。
(原則):サステナビリティについての取組
(改訂内容):特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである (コンプライ・オア・エクスプレイン)。

(新たな開示項目):【プライム市場のみ】TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示

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