2022年1月1日より電子帳簿保存法の見直しが実施されます。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続 が 抜本的に簡素化 されます 。
電子帳簿保存法では「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の三つの区分が設けられています。
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」については基本的には選択して電子的な保存をするか従前からの方法で保存するか選択肢があるので、対応しなくても 問題ないことになりますが、「電子取引」についてはすべての事業者が対象になりますので、留意が必要です。
申告所得税及び法人税における電子取引の取引
情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されます。(消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。)
つまり申告所得税及び法人税の対象となるすべての事業者は、2022年1月1日以 降に行う「電子取引」については印刷した紙での保存ができなくなり、電子データのまま保存せざるを得なくなります。
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。
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