【少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し】
令和8年度税制改正により、青色申告書を提出する中小企業者等を対象とする「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が見直されました。
この特例は、対象となる減価償却資産を事業の用に供した事業年度に、通常の減価償却によらずその取得価額の全額を損金算入できる制度です。従来、対象となるのは取得価額30万円未満の資産でしたが、令和8年4月1日以後に取得等する資産については、対象となる取得価額が40万円未満に引き上げられました。あわせて、適用期限も延長され令和11年3月31日となる見込みです。
なお、年間の適用対象となる取得価額の合計額は、引き続き300万円が上限です。また、対象となる中小企業者等の要件についても見直しが行われ、令和8年4月1日以後に取得等する資産については、常時使用する従業員数が400人を超える法人が対象から除外されています(改正前は500人超が対象外でした)。
今回の見直しにより、例えば30万円以上40万円未満のパソコンや機械、器具備品等についても、一定の要件を満たせば本特例の適用対象となります。
設備や備品の購入時には、その資産を経費として処理できるか、固定資産として計上し減価償却を行うかによって、当期の損益や税務上の取扱いが異なります。3月決算会社については下期の予算の修正を検討し始める時期かと思いますが、今後、設備投資を予定している場合には、取得時期や金額、年間の取得予定額を確認したうえで、適用できる制度を検討することが重要です。
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