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TOKOニュースレター Vol.180

有価証券報告書

有価証券報告書について、株主総会前の早期開示の議論が続いています。その一方で一部のプライム企業を対象として、サステナビリティ情報開示が2027年3月期より義務化されることにより事務負担が増加するため、1か月延長する案も浮上していました。しかし、金融庁は投資家の声を重視し、これまで通り事業年度が終わってから3カ月以内とする規定を据え置くとしました。サステナビリティ開示の義務化とは、金融庁が SSBJ 基準を有価証券報告書に取り入れる予定を示し、導入スケジュールを明確にしたものです。まず、時価総額が3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に、2027年3月期からSSBJ基準に従ったサステナビリティ情報の開示が義務化される予定です。その後は段階的に範囲を拡大し、1兆円以上~3兆円未満の企業が 2028年3月期、5,000億円以上~1兆円未満の企業が2029年3月期から義務化される案が示されています。また、28年3月期から開示内容を担保するための保証が求められる予定です。

上場企業を巡る開示ルールの変化により、取引先としての中小企業にも、いずれサステナビリティへの取り組みを求めてくる可能性が十分に考えられるため、情報収集と準備を始めることが重要です。

以上

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