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学校法人・公益法人監査

会計監査だけではなく、内部監査やリスクマネジメント監査も対応

学校法人監査について

  • 生徒からの納付金のほか、税金を源資とする補助金によって収入を賄っている公共性の高い学校法人は、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、「私立学校振興助成法」第14条第3項により、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等の財務計算に関する書類を作成して公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務化されています。
    ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士又は監査法人による監査が免除されています。

学校法人監査の特徴

監査の現場で”議論”が出来ます。
経験豊富な会計士が企業マインドで対応いたします。

現在学校法人は、環境激変に伴い、様々な問題に直面しております。少子化による生徒数の減少、生徒の学校に対するニーズの多様化、規制緩和による大学数の増加によって学校間での競争が激化されるなど厳しい経営環境の中で経営の舵取りをしなければなりません。

また、近年学校法人の経営を担う理事者が行う説明責任に重要性が増してきており、学校経営をめぐる内部環境及び外部環境の変化に対して迅速で的確な対応が求められます。内部管理体制については、不正が起きないような管理体制の整備そして適切な運用が求められます。

加えて、監督官庁の文部科学省では、有識者による学校法人ガバナンス改革会議が行われ、ガバナンス強化を中心とした制度改正に向けた抜本的な改革案が議論されています。

東光監査法人は、学校法人が直面するこれら諸問題に真剣に立ち会うため、学校法人監査の経験豊富な社員が現場担当者を兼任いたします。従って、ソリューションを導き出すために、場合によっては、学校法人の経営面、人事制度等深く入り込んで議論をすることがあるかもしれません。しかし深い議論を積み重ねた結果には、法人側も納得できる適切な回答が導き出されます。東光監査法人法人のこの監査体制は、学校法人様にも大変喜ばれております。

弊法人は、このようなノウハウを生かし、会計監査だけではなく、内部監査、リスクマネジメント監査も行っております。

学校法人関与数

法人設立当初より、文部科学省管轄の大規模学校法人から知事所轄の学校法人まで多数の学校法人の会計監査を担当しております。

「信頼」に基づく誠実なサービス対応でお応えします。

東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。